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医療費を支出した人
 
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医療費から差し引くべき保険金・差し引かない保険金
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医療費を支払ったあと健康保険や生命保険から出産育児一時金や入院給付金などの保険金が支払われた場合、このような保険金は医療費の補填を目的とするため、支払った医療費から差し引かなければなりません。しかし、保険金の中には出産手当金など医療費の補填を目的としないものもあり、このようなものは医療費から差し引く必要がありません。
下記の、「保険金などで補填されるものの取り扱い」の表を参照してください。
 
■医療費控除額の計算の仕方
医療費控除の計算の仕方は、合計所得金額が200万円以上か未満かで異なります。
 合計所得金額が200万円以上
 医療費控除額=一年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円
 合計所得金額が200万円未満
 医療費控除額=一年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-所得金額の5%
 
■証明書等が必要な主な医療費
寝たきりの人の
おむつの購入費用
ストマ用装具の
購入費用
治療のために必要な
眼鏡の購入費用
温泉利用型健康増進
施設の利用代金
指定運動療法施設の
利用代金
寝たきりの人を担当している医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を添付した場合に控除を受けることができます
治療を担当している医師が発行した「ストマ用装具使用証明書」と支出したストマ用装具代の領収書を添付した場合に控除を受けることができます
所定の処方箋に医師が疾病名及び症状を記載したものの写しと眼鏡取扱店が発行した領収書を添付した場合に控除を受けることができます
温泉療養を行わせた医師が作成した「温泉療養証明書」と、認定施設の利用料金に係る領収書を添付した場合に控除を受けることができます
運動療法を行わせた医師が作成した「運動療法実施証明書」と、指定運動療法施設の利用料金に係る領収書を添付した場合に控除を受けることができます
 
■医療費控除の可否判定表
種類
控除できるもの
控除できないもの
診療・
治療費用
医師に支払った診療費、治療費
医師の往診費用
人工透析の費用
病気が発見された場合の健康診断・人間ドック代
診断書作成料
通常の健康診断、人間ドック代
美容の目的のための整形手術代
入院費用
病院などへの入院費、部屋代
差額ベッド料金(やむを得ない場合)
病院から給付される患者の食事代
入院のための氷枕や氷のうの購入費用
シーツ等のクリーニング代で病院に支払うもの
付添を頼んだ人(看護資格を持つ人)への報酬
上記付添人の食事代
身内の付添人の布団代、食事代
病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料
入院のための身の回り品の購入費用
寝巻き等のクリーニング代
医師や看護師に対する謝礼
通院費用
通院のための電車代、バス代
電車等の利用ができない場合のタクシー代
通院のための付添人の交通費
患者の世話のための家族の交通費
自家用車で通院するためのガソリン代
自家用車で通院した場合の駐車料金
按摩・
マッサージ
マッサージ師やはり師による治療のためのマッサージ代、ハリ代
指圧師等有資格者による施術代
健康維持のためのマッサージ代、ハリ代
マッサージ機等の健康器具の購入代金
妊娠・出産
出産のための入院費用
出産のための入退院のためのタクシー代
出産前後の定期検診
助産師への報酬
母体保護法に基づき医師が行う妊娠中絶費用
不妊症の治療費
妊娠確認のための検診料
(非妊娠の場合)
無痛分娩講座の受講費用
歯科
歯科医師に支払った診療費、治療費
金歯、金冠などの代金
歯列矯正費用
成人で日常生活に支障がある場合の歯列矯正費用
美容のための歯列矯正費用
医薬品
の購入
医師の処方による薬
薬局で買った風邪薬、胃腸薬
医師の処方のある治療用の漢方薬
丸山ワクチンの購入費用
健康維持のためのサプリメント
医師の処方のない漢方薬
食事療法に基づく食品の購入費用
医療用器具
の購入
医師の指示による注射器・血圧計
ペースメーカーの取付及び電池の交換
治療のための眼鏡(医師による処方箋要)
通院のために必要な松葉杖、車椅子
ストマ用装具に係る購入費用
(「ストマ用装具使用証明書」及び領収書の添付要)
寝たきりの人のおむつ代
(「おむつ使用証明書」及び領収書の添付要)
健康維持のための血圧計
空気清浄機
大人用の近視や遠視の眼鏡代
日常生活用の車椅子
歩行練習用の歩行器
 
■保険金などで補填されるものの取り扱い
種類
医療費から差し引くもの
医療費から差し引かないもの
社会保険等からの給付金
高額療養費、家族療養費、出産育児一時金、後期高齢者医療高額療養費等
傷病手当金・出産手当金等
生命保険、損害保険等からの給付金
障害費用保険金、入院費給付金等
傷病保険金等
その他
医療費の補填を目的とした損害賠償金
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