令和元年度確定申告特集

「確定申告」というと源泉徴収が当たり前の環境である日本ではあまり耳慣れないという方が多いのではないでしょうか?
なんかむずかしい書式に聞いたことない用語や項目を記入していってやったことない計算をしてやっと出来上がり・・・・。
労多くしてメリットが少ないように感じるのが多くの方の「確定申告」への印象ではないかと思います。
でも、本当にそんなにメリットのないことをみなさんやっているのでしょうか?
このページでは

1. なんで申告するの?(フードデリバリースタッフ編)
2. やっぱおっかない!確定申告しない人のペナルティ
3. やっぱりあった!確定申告のメリット

の3点にポイントを集約してお伝えいたします。

1. なんで申告するの?

個人事業主(または副業する人)は給与から所得税や住民税を天引き(源泉徴収といいます)される会社員と違って自分で確定申告をして税金を納付しないといけないのです。
もし申告せず税金をおさめない人がいたら「脱税」ということになってしまうので気を付けてください。

① 会社員

給与から所得税や住民税を源泉徴収して会社が個人に代わって納税してくれる。

② 個人事業主・副業者

年に1度12月末日を締め日として翌年の2/15~3/15(年度によって変わる場合があります)の申告期間に皆さんの収入と経費を記録して所得税を計算の上、確定申告書に記入して税務署に提出し、税金を納付する必要があります。

2. やっぱおっかない!確定申告しない人のペナルティ

先にイヤ~な話をさせていただきます。
個人事業主や副業者が確定申告をちゃんとせず、税金を納付しないといくつかのペナルティとデメリットがあります。

①延滞税の負担
本来の納税額に年利7.3~14.6%の延滞税がかけられるため余計な負担が発生します。
②延滞税の負担
本来の納税額に年利35~40%の重加算税がかけられるためそれこそ早く納めておけばよかったぐらいの後悔とともに大きな負担が発生します・・・。
③延滞税の負担
税金を納めていないと製品開発や販売促進などで活用可能な多額の補助金(おおよそ数百万円)に応募する資格を失うためもらえなくなります。→これって相当大きなデメリットですよね・・・。

そして本来の所得税が20万円のケースで重加算税や延滞税が発生した場合の負担を計算すると・・・

・延滞税:29,200円の余計な支出が発生!
・重加算税:80,000円 の余計な支出が発生!

と、バカにできない負担が発生したうえに補助金や助成金ももらえなくなるなんてそれこそ踏んだり蹴ったりですよね。

3.申告のメリット

「どうせ税金を払わされるんだからメリットなんてないじゃん」
とか考えているアナタ!
その考えを根本的に改めるときがきました。
確定申告のメリットを知りたくないですか?
ではさっそく確定申告のメリットについてはお話します。
申告のメリットは大きく3つあります。

① 決算書上で積む経費の存在により所得を圧縮できる場合がある(税金の負担減に直結)

② 生命保険や住宅ローン・NISAなどを利用する事で税金の控除を有効活用して税金を適正な金額に調整できる(控除の活用)

③ 決算書が赤字の人で給与収入もある場合や自動車など海外輸出している人などは還付金をもらえる場合がある(還付金がもらえる)

もっと確定申告について
詳しく知りたい方は下をご確認ください。

新型コロナの流行で多くの方がフードデリバリーの業務を始められたかと思います。
ただ、多くの方が飲食店・観光業出身の方で会社員であった関係で「確定申告」は耳慣れない言葉ではないでしょうか?
とはいえ、配達員の多くは社員として給与をもらうのではなく、「個人事業主」として報酬を受け取っている関係で税務署で確定申告をする義務があります。
このコーナーでは配達員を始めた確定申告初心者の方がどのようにすればカンタンに確定申告が終えられるのかを解説致します。

1. 確定申告ってナニ?(配達員編)

確定申告は個人の方がその年の1月1日から12月31日までの1年間に

  • ① いくら売上をあげたか
  • ② いくら経費を使ったか
      そして、
  • ③ いくら利益(所得)をあげたか

を国に決められた所定の書式(これが確定申告書)で記載して税務署に決まった時期(たいてい翌年の3月15日まで)提出して報告する事をいいます。
配達員のみなさんでしたら出前館さんから提供される「支払通知書」に記載の報酬(これが売上です)とそれ以外の会社さんや店舗さんから収入があったものを売上に計上し、
この業務に関係して使った経費(ガソリン代などの燃料費や打ち合わせに使った会議費、事務用品や機械などを購入した費用)を集計し、
その結果得られた利益を所得として申告します。

初めての経験なので「やったことないから」「難しそうだから」「分からないから」などの理由でどうやってやろうかと悶々としているうちに期限がきてしまって確定申告をしない人は「無申告」という扱いになり、

  • 加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

がペナルティとして課税されて払わなくてもよい税金を無駄に納める事になるのでご注意ください。
また、本来確定申告をすべき人(個人事業主の場合はしなくていい人は基本的にいません)が無申告になって納税をしていない場合、

  • 補助金や助成金の申請ができなくなる
  • 給付金がもらえなくなる(コロナ対策などでずいぶん利用した人もおおいはず)
  • 自治体や国などの制度を利用できない場合が増える
  • 金融機関を利用できなくなる

などのデメリットがありますのでご注意です。

2. 申告のために必要な事前準備

確定申告書とその関連帳票を作るためには事前準備をしっかりしておくと便利です。

(1) 売上・収入関連

売上はあくまでもみなさんが業務を行って得た収入です。本来ご自分で請求書を発行する際にでもエクセルで売り上げ一覧表(月別の売り上げを集計しておくと便利です)のようなものを作っておくと便利ですがそんなに数が多くなければ仕事を受注した会社や店舗さんなどからいただく「支払調書」や「源泉徴収票」はみなさんがお仕事をして得た収入を1年分まとめたものになっているので整理して保管しておいてください。

(2) 経費関連

確定申告した際に課税されるのは

(売上) - (経費+控除)= (所得)

の式にあるように売上から経費を差し引いた金額(利益に相当する部分)である所得を導き出すために経費部分の集計が必要になります。
配達員様が業務を行うにあたって想定される主たる経費は以下のようになりますのでこれらの領収書や請求書、そして銀行の通帳コピーをとっておくと便利です。

  • ガソリン・軽油代:燃料費
  • 家賃・駐車場代:地代家賃
  • 自転車購入(配達用):消耗品費*
  • バイクや自転車の修理:修理費
  • 打ち合わせ時の喫茶店:会議費
  • 文房具:事務用品費
  • 電車・バスなどの運賃:旅費交通費
  • 宅配便:荷造運賃
  • バイク・自動車(配達用)購入:車両運搬具←資産として計上して年単位で減価償却費を費用計上する

*消耗品費:10万円未満の場合。20万円未満は、一括償却の対象。20万円以上の場合には、雑所得または白であれば資産計上、青であれば30万円まで必要経費。

※個別の経費の適用については金額や資産内容によって制限がある場合がありますのでご注意ください。

などなど。お仕事をするのにかかった経費はこれ以外にもいろいろあります。
経費に計上してはいけないものもある反面、しっかり計上していないと不必要に税金が増えてしまう事もありえますので適切に処理しておきたいところです。
 ただ、


「何を経費に計上していいのか?」「これってナニ費になるの?」


など判断に迷う事も多くあると思いますので

  • 地元の税務署
  • 市町村の税金相談窓口(自治体によって名前が違いますのでご注意ください)

などで税理士さんや税務署の職員さんが教えてくれますので気軽に相談してみると良いと思います。

(3) 控除

控除は確定申告をして所得税を納める人のために「特別にこの部分は差し引いてもいいよ」という意味合いで設定されている特典のようなものなのですが基礎控除や給与所得控除など最初から決まっているもの以外に社会保険に加入している場合に先払いしているから差し引かれる社会保険料控除や、災害・盗難・横領などの要因でものをなくしたり、壊してしまった時に計上できる雑損控除があります。
詳しくは「税金を払い過ぎないためのQ&A」をご覧ください。

3. 税金を払い過ぎないためのQ&A

個人事業主の所得税はおおまかに

(売上) - (経費+控除)= (所得)

の式で所得を導きだして課税額を計算するという構造上、実際に払っていたとしても経費や控除としてしっかり計上しておかないと所得が多くなりすぎて、本来支払う必要のない税金を払う事になってしまう事になってしまいます。
経費については前のページにあったような費用計上をする必要がありますがここでは多くの人が耳慣れない「控除」枠の使い方についてご説明したいと思います。
「控除」には「所得控除」と「税額控除」があります。
所得控除は所得から差し引くもので、税額控除は納税すべき税金から特別に減額してくれるものと理解してください。
細かい説明をいれて分かりづらくなってもいけないので一緒に説明します。
所得控除には現在14個の項目があり、

  • ① 雑損控除:災害や盗難・横領などでものをなくしたり、壊してしまったの損害
  • ② 医療費控除:病院に通院したり薬を処方してもらった時の金額
  • ③ 寄付金控除:学校や自治体またはふるさと納税なんかをした場合の金額*
  • ④ 社会保険料控除:健康保険や厚生年金・国民健康保険など社会保険料を支払った金額
  • ⑤ 小規模企業共済等掛金控除:企業の共済やiDeCoなどで支払った金額
  • ⑥ 生命保険料控除:生命保険などの保険料
  • ⑦ 地震保険料控除:地震保険の保険料

など主要な控除のほかに8つを加えた全15種類の控除があります。

特に③は最近よく知られている「ふるさと納税」などで返礼品をもらいながら控除も受けられるお得な制度として一般によく伝わっています。

④ ⑤⑥⑦は保険などの金融商品を申し込んで支払った金額の中から一定割合が所得から差し引かれるのでやり方によっては実質的に貯蓄をしながら所得の控除も受けられるという場合もあるのでこの部分の活用の仕方については最寄りの自治体で設けているファイナンシャルプランナーの無料相談などで教えてもらって取り組むのも良いかと思います。

また、税額控除には、

  • ① 住宅ローン控除
  • ② 配当控除
  • ③ 外国税額控除*
  • ④ 源泉徴収税額
  • ⑤ 災害減免額

があります。
③と④はほぼ最初からきまってしまうので工夫の余地はありませんが①②⑤については活用の余地がありますのでこの点に絞ってご説明します。

① 住宅ローン控除はマンションや一軒家などで住宅を購入した際に銀行から借り入れをした人(ほとんどの方が当てはまるはず)に対して借入金の残額に対して一定のパーセンテージ(2021年現在は1%)を毎年税金から控除してくれるお得な制度です。金融機関からの信用が高い人は0.5%ぐらいの金利で借りされる人もいるのでその差額分が得してしまうという人もいます。

② 配当控除:株などの配当がある人が一定割合を差し引いてもらえる控除枠です。主に金融取引をしている人が受けられます。

③ 災害減免額:自然災害や火災などで建物や家財に損害を受けた人が一定の条件を満たした場合に税金から差し引かれる

4. あなたの確定申告の種類はナニ?

確定申告は売上の上げ方や契約の仕方、帳簿の作り方によって種類があります。
よく「青色申告」とか「白色申告」という言葉を聞く機会があると思います。
これは国の基準に沿って決算書をしっかり作って電子帳簿保存をする事で「青色申告特別控除(最大65万円)」が使える事から青色申告になります。
一方で、「そこまでの帳簿をそろえるのが面倒だし、特に青色申告特別控除をうけなくてもいいや」という方は白色申告になります。
白色申告だから特別ペナルティがあるとかではなく、単純にこの特別控除のありなしが青色申告と白色申告の違いとなります。
そして、青色申告でも白色申告でも業種は「一般」「不動産」「農業」があります。
ほとんどの配達員の方は、
「一般」の「青色申告」か「白色申告」になると思ってください。(パターン1)

また、会社員の方が副業で配達員を始めた方もいらっしゃると思います。
この場合は、特段の決算書や帳簿を作らずに確定申告を簡単に行う事ができます。(パターン2)
但し、帳簿を作ったり決算書の作成をしないで済む分、うっかり経費計上ができないためを忘れてしまうと、パターン1の場合と比べて所得が高くなりやすいので納税額が多めになるためご注意ください。

  • パターン1:個人事業主として申告する場合は青色申告一般または白色申告一般
         (確定申告書Bを使用)
  • パターン2:会社員の副業としてカンタンに確定申告する場合(確定申告書Aを使用)
5. 申告書作成
(やるぞ確定申告・やるぞ青色申告を活用)

確定申告をする出前館の配達員の皆さんには初心者向け確定申告書作成ソフト

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