【令和3年度の改正事項のうち、令和3年分の所得税から適用される主なもの】
住宅・土地税制
①住宅の新築取得等で、特別特例取得(※1)に該当する家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、住宅ローン控除に関する各規定(※2)及び控除期間の3年間延長(控除期間13年)の特例を適用することができることとなりました。
②個人又は住宅被災者が、国内において、特例居住用家屋(※3)の新築取得等で特例特別特例取得(※4)に該当するものをした場合には、上記①の特例を適用することができることとなりました。ただし、13年間の控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については、この②の特例を適用できません。
③要耐震改修住宅を耐震改修した場合の特例についても、上記①及び②の特例が適用で きる措置などが講じられています。
※1「特別特例取得」とは、その取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、現行の消費税率により課されるべき消費税額等である場合における住宅の新築取得等のうち、その契約が次の期間内に締結されているものが該当します。
イ.家屋の新築の場合……令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
ロ.家屋の取得又は家屋の増改築等の場合……令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
※2住宅ローン控除に関する各規定とは、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例が該当をします。
※3「特例居住用家屋」とは、居住の用に供する次の家屋をいいます。
イ.一棟の家屋で床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満であるもの
ロ.一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が40㎡以上50㎡未満であるもの
※4「特例特別特例取得」とは、その取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、現行の消費税率により課されるべき消費税額等である場合における特例居住用家屋の新築取得等のうち、その契約が上記※1「イ」又は「ロ」の期間内に締結されているものが該当します。
事業所得等関係
金融・証券税制
その他の改正
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