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税制改正のポイント

≪令和3年分より適用される主な改正≫


令和2年度の改正事項のうち、令和3年分の所得税から適用される主なもの

1. 確定申告書等の記載事項

  • 確定申告書第2表などに記載する各種所得の生じた場所は、その支払者が法人である場合、支払者の本店等の所在地の記載に代えて、支払者の法人番号の記載によることができることとなりました。
 

2. 医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類

  • 医療保険者の医療費の額等を通知する書類の添付に代えて、次に掲げる書類の添付がで きることとなりました。

    ①審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)の医療費の額等を通知する書類
    ② 医療保険者の医療費の額等を通知する書類

    また、e-Taxにより確定申告を行う場合において、上記の書類の記載事項を入力して送信するときは、上記書類の確定申告書への添付に代えることができます。 この場合において、確定申告期限等から5年間、その送信に係る事項の確認のために、これらの書類を保存することが必要です。

3. 寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類

  • 特定寄附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類に代え、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結している一定の事業者の特定寄附金の額等を証する書類の添付等ができることとされました。

令和3年度の改正事項のうち、令和3年分の所得税から適用される主なもの


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住宅・土地税制

1. 住宅ローン控除の特例の延長等

  • ①住宅の新築取得等で、特別特例取得(※1)に該当する家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、住宅ローン控除に関する各規定(※2)及び控除期間の3年間延長(控除期間13年)の特例を適用することができることとなりました。

    ②個人又は住宅被災者が、国内において、特例居住用家屋(※3)の新築取得等で特例特別特例取得(※4)に該当するものをした場合には、上記①の特例を適用することができることとなりました。ただし、13年間の控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については、この②の特例を適用できません。

    ③要耐震改修住宅を耐震改修した場合の特例についても、上記①及び②の特例が適用で きる措置などが講じられています。

    ※1「特別特例取得」とは、その取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、現行の消費税率により課されるべき消費税額等である場合における住宅の新築取得等のうち、その契約が次の期間内に締結されているものが該当します。
    イ.家屋の新築の場合……令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
    ロ.家屋の取得又は家屋の増改築等の場合……令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

    ※2住宅ローン控除に関する各規定とは、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例が該当をします。

    ※3「特例居住用家屋」とは、居住の用に供する次の家屋をいいます。
    イ.一棟の家屋で床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満であるもの
    ロ.一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が40㎡以上50㎡未満であるもの

    ※4「特例特別特例取得」とは、その取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、現行の消費税率により課されるべき消費税額等である場合における特例居住用家屋の新築取得等のうち、その契約が上記※1「イ」又は「ロ」の期間内に締結されているものが該当します。


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事業所得等関係

1. デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

  • デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者である青色申告書を提出する個人がおこなう、「つながる」デジタル環境の構築(クラウド化等)による企業変革に向けた一定の投資について、税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができる措置が創設されました(措法 10 の5の6①③⑦⑧)。

2.カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

  • 2050年カーボンニュートラルに向け、産業競争力強化法に規定する一定のものである青色申告書を提出する個人がおこなう、脱炭素化効果の高い先進的な投資(化合物パワー半導体等の生産設備への投資、生産プロセスの脱炭素化を進める投資)について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができる措置が創設されました。(措法 10 の5の6⑤⑨)

3.薬機法の規定による課徴金及び延滞金の家事関連費等の必要経費不算入

  • 居住者が納付する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の規定による課徴金及び延滞金の額は、必要経費に算入しないこととされました。

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金融・証券税制

1.同族会社が発行した社債の利子等に係る利子所得の取り扱い

  • 同族会社が発行した社債の利子等で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人(その法人の発行済株式等の50%超の保有する個人等)及びその親族等が支払を受けるものについて、総合課税の対象とすることとされました。また、その個人及びその親族等が支払いを受ける同族会社が発行した社債の償還金についても、総合課税の対象とすることとされました。この改正は、令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子等について適用されます。

2.株式対価M&Aを促進するための措置の創設

(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)

  • 個人が、その有する株式(以下「所有株式」という。)を発行した法人を株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式を譲渡し、その株式交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた場合(その株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額が交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合を除く。)には、その譲渡した所有株式(交付を受けた株式交付親会社の株式に対応する部分に限る。)の譲渡損益を計上しないこととされました。この改正は、令和3年4月1日以後に行われる株式交付について適用されます。

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その他の改正

1.国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

  • 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。
    子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成が対象範囲となります。
    【対象のイメージ】国・地方自治体からの助成のうち以下のもの
    ①ベビーシッターの利用料に対する助成
    ②認可外保育施設等の利用料に対する助成
    ③一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成※上記の助成と一体として行われる助成についても対象になります。
    (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)


2.税務関係書類における押印義務の見直し

  • 提出者等の押印をしなければならないこととされている税務署長等に提出する税務関係書類について、原則として、押印義務が廃止されました。令和3年4月1日以後に提出する所得税の確定申告書、修正申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、各種税務届出書・申請書などが対象です。


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