青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人を対象に、きちんと帳簿を備え付け、適正に記帳・決算をした人が、税制上の特典が受けられる制度です。
青色申告により確定申告するためには、税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。ただし、下記の提出期限が設けられています。
●新規開業(1月15日までに開業) | 開業した年の3月15日まで |
●新規開業(1月16日以降に開業) | 開業した日から2ヶ月以内 |
●白色申告から青色申告にしたい場合 | その年の3月15日まで (令和5年分確定申告より青色申告にする場合は令和4年3月15日まで) |
青色申告承認申請書を提出すると、原則として税務署長より書面により承認又は却下の通知がきます。ただし、12月31日までに税務署長から承認又は却下の通知がない場合には自動的に承認されたことになります。
青色申告により確定申告するためには帳簿の記帳をしなければなりません。その記帳方法は正規の簿記の原則にしたがって記帳することが原則です。
※ 正規の簿記の原則とは複式簿記による記帳のことをいいます。
青色申告をすることによって様々な特典がありますが、その特典を受ける代わりに帳簿書類を揃えたり、帳簿の保存をしたり、期限内の申告など、守らなければいけないこともあります。
もし、これらのことを怠った場合には、税務署長より青色申告の取り消しの処分がされることがあります。
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