【令和4年度の改正事項のうち、令和4年分の所得税から適用される主なもの】
【令和4年度の改正事項のうち、令和4年分の所得税から適用される主なもの】
住宅・土地税制
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(令和4年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長されました。
①住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は、次の通りとなります
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
令和4・5年 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6・7年 | 2,000万円 | 10年 |
※上記は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等であり、それ以外の場合(既存住宅の取得又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律 2,000万円と、控除期間は一律10年とされました。
※認定住宅の場合の限度額等
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | |
認定住宅 | 令和4・5年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6・7年 | 4,500万円 | |||
ZEH水準 省エネ住宅 |
令和4・5年 | 4,500万円 | ||
令和6・7年 | 4,000万円 | |||
省エネ水準 適合住宅 |
令和4・5年 | 4,000万円 | ||
令和6・7年 | 3,500万円 |
②適用対象者の所得要件が、2,000万円以下に引き下げられました。
③個人が取得等をした床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋で、令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又はその家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、適用することができます。 ただし、控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用できません。
④適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件が廃止され、 新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。)であることとされました。
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長され、対象住宅の新築等をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額及び控除率は以下の通りとされました。
居住年 | 対象住宅 | 控除対象限度額 | 控除率 |
令和4・5年 | 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 |
650万円 | 10% |
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長され、耐震改修工事をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率は、以下の通りとされました。
工事完了年 | 控除対象限度額 | 控除率 |
令和4・5年 | 250万円 | 10% |
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長され、特定の改修工事をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率は、以下の通りとされました。
工事完了年 | 対象工事 | 控除対象限度額 | 控除率 |
令和4・5年 | バリアフリー改修工事 | 250万円 | 10% |
省エネ改修工事 | 250万円(※) | ||
三世代同居改修工事 | 250万円 | ||
耐震改修工事又は省エネ改修工事 と併せて行う耐久性向上改修工事 |
250万円(※) | ||
耐震改修工事及び省エネ改修工事 と併せて行う耐久性向上改修工事 |
500万円(※) |
※省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の、100万円加算されます。
また、既存住宅について一定の耐震改修工事や特定改修工事を行った場合には、一定の要件の下で、次に掲げる金額の合計額(その耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額の合計額と 1,000 万円からその金額(当該金額が控除対象限度額を超える場合には、当該控除対象限度額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額を控除することができます。
イ その耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る。)の合計額
ロ その耐震改修工事又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合には補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
その他の改正
修正申告書及び更正請求書の記載事項から、その申告前又はその請求に係る更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外するほか、所要の整備が行われることとなりました。
修正申告書については、第五表が廃止され、第一表に必要事項を記載することとなりました。
この改正は、令和4年12月31日以後に課税期間が終了する国税(課税期間のない国税については、同日後にその納税義務が成立する国税)に係る修正申告書又は更正請求書について適用されます。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、その保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとされました。
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