住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、居住用住宅の新築、居住の用に供する新築住宅もしくは既存住宅の取得、又は居住の用に供している住宅の増改築に係る借入金又は債務を指しますが、建物とともに取得する土地等にかかる借入金も控除の対象になります。 また、土地を取得してから建物を購入するケースがありますが、この場合には、土地購入日から2年以内に建物を建て、かつ居住用家屋を目的とする抵当権の設定がされていることを条件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。 土地と建物を別々に取得する場合には、要件等について詳細な規定がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせ下さい。 |