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副収入による所得金額が20万円以上ある人は必ず申告が必要 |
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給与所得者であるサラリーマンの中には本業以外に副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。このような人の中で給与収入が2,000万円以下であり給与所得以外の所得金額(必要経費を引いた金額)が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている人や不動産貸付を行っている人、原稿を書いたり講演したりする人などがいます。複数の会社から給与を得ている人は、合算して給与所得となります。 不動産貸付を行っている人は不動産所得として申告します。また、原稿や講演によって所得を得ている人は雑所得として申告しなければなりません。 |
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※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケース及び申告書の提出時に添付等する書類等を参照してください。 |
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副収入による所得金額が20万円以下でも申告したほうが得なケースも |
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サラリーマンの人が他に副業をしていた場合にその副業の所得金額が20万円以下の場合であっても得になるケースがあります。 給与所得に対する所得税額を計算する場合に税率10%が適用されるというケースで考えてみます。 下記のケースでは所得税の税率は10%が適用されていますので、雑所得についても10%が適用になります。雑所得に対する税額を計算してみると、 |
例 |
原稿料・講演料 |
200,000円 |
源泉徴収税額 |
20,000円 |
必要経費 |
100,000円 |
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収入200,000円 |
-必要経費100,000円 |
=雑所得100,000円 |
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雑所得100,000円
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×税率10%
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=10,000円
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となります。本来1万円の税金で済むところが源泉徴収により2万円の所得税額が徴収されています。したがって、差額1万円が余計に払っている所得税になり、その分が還付されるというわけです。 |
注意! |
税率が20%以上の人や副収入による所得により税率が上がってしまう人は実際に計算して還付になるかどうかを確認してください。 |
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