「源泉徴収あり」の特定口座を開設する人については、証券会社がその譲渡益について、20.315%(所得税15.315%住民税5%)の税率で源泉徴収してくれますので、確定申告の必要はありません。 ただし、源泉徴収ありを選択した人でも、上場株式等の譲渡について譲渡損が出ている場合には、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越すために確定申告をする必要があります。
また、1年間に源泉徴収された金額が実際の譲渡益の20.315%を超えている場合や別の証券会社の特定口座の損益や一般口座の損益と株式の譲渡所得等を通算する場合にも確定申告が必要となります。 |