配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。この際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。ただし、源泉分離課税及び申告分離課税を選択した場合には対象にはなりません。また、特定外貨建等証券投資信託の収益の分配や外国法人からの配当等、投資法人から受ける配当等も配当控除を受けることはできません。
▼課税総所得金額が1,000万円以下の場合
配当所得の10% (※1)
▼課税総所得金額が1,000万円を超える場合
配当所得を除いた課税所得金額が1,000万円を超える場合 |
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配当所得の5% (※2) |
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配当所得を除いた課税所得金額が1,000万円以下の場合 |
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1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%(※1)+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%(※2) |
ケーススタディを参照してください。
住宅耐震改修特別控除は平成18年4月1日から、令和5年12月31日までの間に、居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります)の建築基準法に規定する現行の耐震基準に適合する耐震改修をした場合に、平成26年4月1日以降の住宅耐震改修については、原則として在宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額の10%相当額(最高25万円)を税額控除するものです。この税額控除は家屋に条件がありますので、あらかじめ適用できるかどうか確認するとよいでしょう。
政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
《計算式》(政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×30% (百円未満切捨)
認定NPO法人等に対して支出した一定の寄附金及び特定寄附金のうち一定のもの(以下「税額控除対象寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除として寄附金控除を受けるか次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
《計算式》(税額控除対象寄附金の額の合計額-2,000円)×40% (百円未満切捨)
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外国で所得を得てその国で所得税を納めた場合には、その所得に対する税金が日本国内での申告分とその外国で納税したもので、二重課税が起こってしまいます。同じ所得で二回税金がかかるのはおかしいという観点から、外国税額控除が適用されます。
外国税額控除は課税所得に対する税額から配当控除・住宅借入金等特別控除等の税額控除を差し引いた残額が限度額となります。
ここまでに課税所得に対する税額から税額控除までの計算をしました。この税額控除(外国税額控除を除く。)後の税額を基準所得税額といいます。
ここから源泉徴収税額を引いた金額(その年に予定納税額がある人はさらに予定納税額を引いた金額)が申告納税金額となり、納税額または還付金額が確定することになります。
基準所得税額に2.1%を乗じた金額を復興特別所得税額として、所得税額と併せて申告することとなります。
基準所得税額に復興特別所得税額を加算し、外国税額控除額を控除した金額から、最後に源泉徴収税額を差し引くことになります。源泉徴収税額は給与所得や配当所得、あるいは雑所得等で源泉徴収票や支払調書に記載されていますので、それを参考に記載してください。また、申告書第二表に源泉徴収税額にかかる所得を記載する欄がありますので、そちらも忘れずに記載しましょう。
源泉徴収税額を差し引いて計算した金額が黒字である場合は納付になります。逆に赤字になった場合には還付になります。納付の場合には原則として3月15日までに納付しなければなりません。また、還付の場合には還付を受けたい場所(銀行口座又は郵便局)を記載しましょう。
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