配当所得とは、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配などの所得をいいます。 具体的な例としては、上場株式の配当、非上場株式の配当、剰余金の分配、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配などが該当します。 |
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配当金を受け取る際には、源泉徴収されます。したがって、申告しなければならない人を除いて、確定申告は不要ですが、確定申告をした方が有利な場合があります(POINT 参照)。 |
■配当金の源泉徴収 |
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所得税 20.42% |
上場株式等の配当等 (3%以上保有の大口株主が受けるものを除く) |
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所得税 15.315% 住民税 5% |
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※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払いを受けるべき配当については、復興特別所得税が課税対象となります。 |
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※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケース及び申告書の提出時に添付等する書類等を参照してください。 |
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配当所得(申告不要又は申告分離課税を選択した配当を除く)を申告すると、配当控除という税額控除を受けることができます。 この控除額は、配当所得以外の課税所得が1,000万円以下か1,000万円超かで異なり、下の表のようになります。 |
課税総所得金額等 |
控除額の計算 |
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配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合 |
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配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合 |
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1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%(※1)+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%(※2) |
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※1 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)の5%(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%)
※2 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の2.5%(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%) |
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