青色申告の際注意すべき必要経費
青色申告を行う際には、様々な必要経費を計上することになりますが、どのような項目があるかしっかり認識しておきましょう。
(1)交際費
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。ただし、下記に掲げるものは交際費から除かれます。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用 →福利厚生費
- カレンダー、手帳、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 →広告宣伝費
- 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 →会議費
- 新聞、雑誌等の出版物または放送のための取材に通常要する費用 →広告宣伝費など
(2)寄付金
寄付金とは、金銭や資産の贈与、経済的な利益の無償の供与をいいます。所得税においては個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合に限り、確定申告をすることで寄付金控除として所得から控除されます。
(3)修繕費
不動産所得や事業所得の用に使用している建物、建物付属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費は必要経費になります。必要経費になるのは、通常の維持管理や修理のための支出の部分に限られますので、修繕費として資産の修理をしたためにその資産の価値が上がり、使用可能期間が延長されたりした場合には、必要経費ではなく、資産に計上しなければなりません。この支出のことを資本的支出と呼びます。