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確定申告の基礎知識
●確定申告とは
確定申告とは何だろう?
所得税はどのように計算する?
確定申告の手続きはどのようにすればよいのか?
所得税の金額の計算は?
課税所得金額に対する所得税額から控除される税額控除
納付および還付の方法
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青色申告とは?
青色申告の特典・メ リット・デメリット
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令和5年度 税制改正のポイント
令和4年度 税制改正のポイント
●e-taxとは
e-taxとは
e-taxで確定申告するための準備
タイプ別ケーススタディ
医療費を支出した人/医療費控除の適用を受ける人のケース
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人/雑所得の申告が必要なケース
株の売買をした人/譲渡所得として申告が必要なケース
年の中途で会社を退職した人で退職金をもらっていない人/退職所得のない人のケース
年の中途で会社を退職した人で退職金をもらった人/退職所得の申告が必要なケース
配当収入を受けた人/配当所得として申告をして配当控除の適用を受けるケース
ローンを組んでマイホームを購入した人/住宅借入金控除により還付が受けられるケース
フリーターやパート・アルバイトをしている人/フリーター等の給与をもらっているケース
副収入・サイドビジネスのある人/給与所得を持つサラリーマンで他に収入がある人
個人で事業を営んでいる人/事業所得の申告が必要なケース
困ったときの申告用語集
確定・青色申告用語集
税率計算を楽にするには
パソコンで楽々こなす令和4年分 確定申告/青色申告
申告書作成ソフトを選ぶポイント
転勤した場合には転勤中にローン控除が受けられるか
住宅ローン控除は、マイホームを取得した日以後6ヶ月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが要件となっています。
転勤中にローン控除が受けられる場合は、転勤先からの命令によるやむを得ない転勤で国内に単身赴任するケースです。しかし、同じ転勤で海外に単身赴任した場合は、転勤中は控除が受けられません。国内や海外に家族全員で転勤した場合や、転勤中マイホームを賃貸する場合も、同様に控除は受けられません。
ただし、転勤先から戻り、再び居住を再開した場合は、一定の要件のもとに再適用を受けることができますので、居住をやめる日までに、税務署に届け出を行い、要件の確認をしておきましょう。
合計所得金額が2,000万円超の年はローン控除の適用がありません
住宅ローン控除は、その年の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、その年については適用を受けることができません。
中古住宅を取得した場合には適用要件に注意
中古住宅の場合には、昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが必要です。
ただし、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合(新耐震基準)する一定の既存住宅を取得した場合には、住宅ローン控除を受けることができます。新耐震基準を満たしていることを証明するためには、家屋の取得前に耐震基準適合証明書を取得し、申告書に添付する必要があります。
工事費が100万円を超えるリフォーム費もローン控除の対象になります
新築や購入だけでなく、マイホームの増改築についても住宅ローン控除を受けることができます。対象となるのは、増改築等の工事費が100万円を超えるもの(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であることです。
なお、増改築についてローン控除の適用を受ける場合には、建築確認済証などを税務署に提出する必要があります。
給与所得者は2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
給与所得者で翌年以後の各年の控除を年末調整で受けようとする人は、
○
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
○
年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
○
金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高
を、会社に提出します。
■令和4年中に住宅を取得した人の住宅ローン控除
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