納税地とは、次に掲げる場所をいいます。
住所のある人は住所地、ただし、住所のほかに居所のある人が住所地と居所地の所轄税務署長に届け出た場合には、居所地を納税地にすることができます。
住所がなくて居所地がある場合にはその居所地
住所、居所のある人が他にも事務所等を有している場合に、住所地又は居所地と事務所等の所轄税務署長に届け出た場合には、その事務所等を納税地にすることができます。また、納税地に移動があった場合や事務所等を移転した場合等があった場合には、下の表にある書類を所轄税務署長に提出しなければなりません。
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